交通事故治療
交通事故による首のむち打ち・腰部・背部・肩関節痛にお困りの方
当院では交通事故での保険(自賠責保険・任意保険)による施術が行え、 私たちは交通事故の治療を得意としております。 自賠責保険で示談をする前であれば、患者さまの治療費のご負担はございません。自費0円です。 ※過失割合により料金が発生する場合がございます。 ※最初に整形外科などの病院に行って診察を受けていても、整骨院に変更することは十分可能ですし、医師からの許可があれば、両方に通院することも可能です。 (但し同日に両方通院は不可) まずはお気軽にご相談ください。 自賠責保険の補償として ①通院時の交通費 公共交通機関、タクシー、有料駐車場、 自家用車のガソリン代等です。 領収証は大切に保管しておきましょう。 ②休業損害費 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に、1日につき原則として5700円とします。 ただし、家事従事者については、休業による収入があったものとみなされます。 立証資料により、1日につき5700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償補償法施行令第3条の2に定める金額19.000円を限度とされています。 ③慰謝料 自賠責保険基準で慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。基準となるのは、治療期間と実治療日数です。 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数。 実治療日数とは、実際に治療のため通院日数を指します。 治療期間×4200円または、(実治療日数×2)×4200円を比較し、どちらか少ない方を、自賠責保険慰謝料とし計算されます。 |